子育て 児童手当受給申請はお済みですか?制度改正に係る申請期限は3月31日(月)です

令和6年10月に児童手当制度が改正され、受給対象年齢が高校生年代(平成18年4月2日以降生まれ)までに拡大されたほか、子どもの数のカウントとなる対象年齢も大学生年代(平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ)までに拡大されました。
児童手当の受給申請が必要な方にはすでに通知をお送りしていますが、まだ申請されていない方は3月31日(月)までに申請すれば、令和6年10月分から児童手当を受給することができます。
申請期限を過ぎた場合、過去分の児童手当の受給はできませんのでご注意ください。

町ホームページ
「令和6年10月から、児童手当の制度が変わります(お知らせ)」
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:子育て支援課 子ども福祉班
【電話】(内線)3365