子育て 10月に児童手当の制度が変わりました

改正内容:
・所得制限がなくなりました。
・支給対象児童が、中学校修了までから高校生年代終了までに変わりました。
・第3子以降の手当額が月15,000円から30,000円に増えました。
・第3子以降の算定に含める対象が、高校生年代終了までから大学生年代終了までに変わりました。
・支給回数が年6回(偶数月)に変わりました。
高校生年代…中学生修了後、18歳到達後の最初の3月31日まで
大学生年代…高校生年代終了後、22歳到達後の最初の3月31日まで

次の人は申請が必要です:
・所得制限により、現在児童手当を受給していない人
・高校生年代の子のみを監護・養育している人
・現在児童手当を受給しており、これまでに三条市から児童手当が支給されていなかった高校生年代の子を監護・養育している人
・現在児童手当を受給しており、監護・養育している子が3人以上で、その中に大学生年代がいる人
受給資格者:支給対象児童を養育する父母などのうち、所得の高い方(施設・里親で養育している人は相談ください)
*公務員の人は勤務先に申請ください。市外に住民登録をしている人は、住民登録地に申請ください。

申請方法など詳しくは本紙二次元コードをご覧ください。

問合せ:子育て支援課
【電話】45-1113