- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県加茂市
- 広報紙名 : 広報かも 令和7年4月号
(1)児童手当
生活の安定と児童の健全な育成、資質の向上に役立てることを目的に、高校卒業年代までの児童・生徒を養育している人に支給します。
手当月額:
・3歳未満…1万5千円(第3子以降は3万円)
・3歳以上…高校生年代まで1万円(第3子以降は3万円)
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、大学生年代の兄姉等から数えて3人目以降の子
(2)児童扶養手当
離婚などで父または母と生計を別にしている児童を養育している母または父、あるいは父母に代わって養育している人に支給します(所得制限あり)。
対象児童:18歳になって最初の3月31日までの間で(障がいのある児童は20歳未満)次のいずれかに該当する児童。
・父母が離婚
・父または母が死亡
・父または母が重度の障がい者
・父または母の生死が不明
・母が婚姻によらないで出生した児童
※ほかに対象となる場合もあり
手当月額:
・第1子…4万6千690円~1万1千10円
・第2子以降加算…1万1千30円~5千520円
(3)特別児童扶養手当
目や耳、肢体、精神などの障がいや日常生活が制限されるような病気にかかっている20歳未満の児童を育てている父または母、あるいは父母に代わって養育している人に支給します(所得制限あり)。
手当月額:
・1級…5万6千800円
・2級…3万7千830円
(4)就労祝い金
母子世帯で、高校生以下のお子さんが初めて就職されたとき、お祝い金として1万円を贈ります(支給要件あり)。
(1)~(4)に関する問い合わせ:こども未来課
【電話】内線151・155
(5)特別障害者手当等
重度の心身障がいのため日常生活で常時介護が必要な人に支給します(手帳の所持は問いません、所得制限あり)。
・特別障害者手当…2万9千590円
・障害児福祉手当…1万6千100円
(6)結婚祝金
身体に障がいのある人の結婚をお祝いし、祝い金を贈ります。
受給資格:身体障害者手帳をお持ちの人で、結婚届または結婚式を済ませた市民。
支給額:
・1、2級…1万8千円
・3、4級…1万4千円
・5、6級…1万円
(5)、(6)に関する問い合わせ:健康福祉課障がい支援係
【電話】内線172
(7)在宅介護手当
加茂市に住所のある次のいずれかに該当する人と同居し、生活を共にしている人かつ、在宅で常時介護をしている人に支給します。
・要介護3以上の介護認定を受けている人
・身体障害者手帳1級または療育手帳Aを受けている人
※介護にあたる人が家族内に複数いる場合は、主に介護にあたっている人が支給対象となります。
支給額:月額5千円(年額6万円)
問い合わせ:
長寿あんしん課介護保険係【電話】41-4032
健康福祉課障がい支援係【電話】内線174