- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県加茂市
- 広報紙名 : 広報かも 令和7年8月号
■令和7年度 下水道 推進標語(日本下水道協会)水が生き 暮らしも活きる 下水道 9月10日は下水道の日
下水道は汚水を処理して快適で衛生的な生活が営めるようにするとともに、汚水を浄化して川や海などに戻すことで、水質を保全し水環境をよみがえらせるなど、良好な水環境を維持するための必要不可欠な施設です。
◆受益者負担金って何?
下水道を整備するには膨大な費用がかかります。整備することにより利用できる区域が限られているため、工事費のすべてを市税で賄うことは公平を欠くことになります。そこで、下水道が整備される区域の土地所有者の方々から工事費の一部を負担していただくのが受益者負担金の制度です。
受益者負担金は下水道事業の大切な財源です。
▽負担金を納める人(受益者)
受益者はAさんの場合:
(1)Aさんが所有している土地
(2)Aさんの土地にAさんが家を建て、Aさんが住んでいる
(3)Aさんの土地にAさんが家を建て、Bさんに貸している
受益者はBさんの場合:
(1)Aさんの土地にBさんが家を建て、Bさんが住んでいる
(2)Aさんの土地にBさんが家を建て、Cさんに貸している
▽負担金の額
負担金は土地の面積に応じて負担していただくもので、その額は1平方メートル当たり540円です。
負担金は、5年間に分割し、さらに1年分を4期に分けて支払っていただきます。公共ますが設置された翌々年から賦課されます。
問合せ:上下水道課庶務係
【電話】内線231
◆下水道使用水量ってどうやって決めるの?
下水道へ流す汚水の水量は、専用のメーターがないため、次のような汚水量を下水道水量とします。
(1)水道水のみを使用している場合
水道の使用水量がそのまま汚水量となります。
(2)地下水などを使用している場合
計測装置があるときは、その計測水量が汚水量となります。計測装置がないときには、1か月当たり6立方メートルに人数を掛けた量を汚水量とします。
(3)水道水と地下水などを併用している場合
計測装置があるときは水道の使用水量+計測水量となります。計測装置がないときには水道の使用水量と、1か月当たり3立方メートルに人数を掛けた量の合計量を汚水量とします。
問合せ:上下水道課業務係
【電話】内線232