くらし 市・県民税申告のお知らせ

期間:2月16日(月)~3月16日(月)
※土・日・祝日は除く
会場・時間:(下記会場以外の支所・行政サービスセンター窓口では申告期間中でも受付できません。)

次の方は、佐渡税務署内の確定申告会場で申告をしてください。
・土地・建物・株式などの譲渡所得のある方
・火災・風水害・震災などで損害を受けた方(雑損控除を受ける方)
・青色申告および消費税の申告をされる方
・令和6年分以前の申告をされる方
・住宅ローン控除を初めて受ける方
・暗号資産に係る所得を申告される方
※この他にも、所得の種類や相談の内容によっては、佐渡税務署の確定申告会場をご案内することがあります。

・申告受付会場では「入場整理券」を配布します。(入場整理券の配布状況に応じて、後日の来場をお願いすることがあります。)
・待ち時間が大変長くなる可能性がありますので、お時間に余裕をもってご来場ください。
・作成済みの確定申告書は、市申告受付会場でお預かりできません。佐渡税務署確定申告会場への持込み、または関東信越国税局業務センター新潟分室への郵送をお願いします。
・障がいなどの事情により、申告受付会場での申告が困難な方は2月13日(金)までに、お住まいの地区の支所・行政サービスセンターにご相談ください。(申告内容によっては、各申告受付会場で申告していただく場合があります。)

■申告に必要なもの(同居のご家族の申告を代理で行う場合、そのご家族のものが必要です。)
・提出書類の写しが必要な方は事前にコピーしてください。(申告受付会場でコピーはできません)

■市・県民税申告が必要な方、不要な方


・収入が0円の方のみ電子申請が可能です。(右記の佐渡市電子申請システムより、質問事項に回答してお進みください。)
・所得が少額、または無い方も、申告しないことにより不利益が生じる場合がありますので、ご注意ください。
(例…国民健康保険税の軽減判定、高額療養費の自己負担限度額判定、児童手当等各種福祉制度など)

◇年金受給者の方へ
(1)公的年金以外の所得は、少額であっても市・県民税申告は必要です。
(例)小作料 個人年金 など
(所得税では、公的年金の収入金額の合計が400万円以下で、公的年金以外の所得金額が20万円以下の場合は、確定申告書の提出は不要です。)
(2)控除の追加をする場合は、市・県民税申告が必要です。
(例)社会保険料、生命保険料、医療費控除、ひとり親控除、寡婦控除、障害者控除、扶養控除 など

お問い合わせ:
税務課市民税係【電話】63-5110
佐和田行政サービスセンター市民生活係【電話】57-2111
新穂行政サービスセンター市民生活係【電話】22-3111
畑野行政サービスセンター市民生活係【電話】66-3111
真野行政サービスセンター市民生活係【電話】55-3111
両津支所市民生活係【電話】27-2112
相川支所市民生活係【電話】74-0333
羽茂支所市民生活係【電話】88-3111
小木行政サービスセンター市民生活係【電話】86-3111
赤泊行政サービスセンター市民生活係【電話】87-3111