子育て 〈10月分から拡充〉児童手当について

対象:18歳以下のこどもがいる世帯
児童手当制度の改正に伴い、令和6年10月分(最初の給付は12月)から下記の通り年齢、要件および支給額が変更となります。

※金額はいずれも子ども1人あたりの月額

問合せ:役場保健福祉課
【電話】57-6112