くらし 関川村結婚祝金交付事業/関川村結婚新生活支援事業

■村に定住する新婚夫婦にお祝金10万円を交付します
村では、未婚者の婚姻を奨励し若者の定住を促進するため、結婚して村に定住する新婚夫婦に「関川村結婚祝金」を交付します。
対象者:婚姻日から1年を経過していない夫婦
交付要件:次の(1)~(4)を全て満たす夫婦
(1)申請日に夫婦ともに村内に住所があり、居住している。
(2)お祝い金を受け取った日から、夫婦が3年以上村内に定住する意思がある。
(3)夫婦のどちらも過去にこの制度によるお祝い金を受け取ったことがない。
(4)夫婦のどちらも村税の滞納がない。
また、村外から転入している場合は、転入前の市区町村税の滞納がない。
支給金額:1組につき10万円
申請手続き:婚姻日から1年以内に必要書類を提出してください
必要書類:
(1)「関川村結婚祝金交付申請書」
(2)婚姻届受理証明書または夫婦の戸籍謄本の写し
※1コピーではなく窓口で交付されたもの
(3)夫婦の住民票の写し
※1コピーではなく窓口で交付されたもの
(4)夫婦の市区町村税の納税証明書
※2市区町村が発行する前年分の滞納がないことがわかるもの
(5)「誓約書」

■結婚生活を応援します!
村では、これから夫婦として新生活をスタートする世帯に、新居の購入費や家賃、リフォーム、引越し費用について最大60万円を補助します。
受付期間:令和8年3月31日まで
対象者:令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次の(1)~(6)を全て満たす世帯
(1)夫婦ともに村内に住所があり、補助対象の住宅に同居している。
(2)補助金を受け取った日から、夫婦が3年以上村内に定住する意思がある。
(3)令和6年分の夫婦の合計所得金額が500万円未満である。
(4)婚姻日に夫婦とも年齢が39歳以下である。
(5)過去にこの制度に基づく補助金の交付を受けたことがない。
(6)夫婦ともに村税の滞納がない。
村外から転入している場合は、転入前の市区町村税の滞納がない。
補助対象経費:令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払いを行った次の費用に対して、最大60万円を補助します。

上記2事業の申請・問い合わせ:住民税務課住民環境班
【電話】64-1471