- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県氷見市
- 広報紙名 : 広報ひみ 令和7年8月号
ごみを屋外で燃やす行為は、法律により原則禁止されています。
違反した人には、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科されます。
近隣の迷惑になるだけでなく、家屋や山林などに燃え広がり、火災につながるおそれがありますので、ごみは適切に分別して指定された日にごみ集積所へ出しましょう。
問合せ:
環境保全課【電話】74-8082
氷見消防署【電話】74-8300
ごみを屋外で燃やす行為は、法律により原則禁止されています。
違反した人には、5年以下の懲役、1000万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれか、または両方が科されます。
近隣の迷惑になるだけでなく、家屋や山林などに燃え広がり、火災につながるおそれがありますので、ごみは適切に分別して指定された日にごみ集積所へ出しましょう。
問合せ:
環境保全課【電話】74-8082
氷見消防署【電話】74-8300