くらし 令和6年能登半島地震 支援情報

■災害義援金を配分します(第三次配分)
令和6年能登半島地震で被災された人に対し、全国から寄せられた義援金を富山県災害義援金配分委員会と氷見市災害義援金配分委員会で決定した基準により配分します。

○氷見市災害義援金の第三次配分の考え方
(1)現時点の義援金の金額から、県の配分率を参考に、被害の程度に応じて支給単価を決定しました。
(2)第三次配分後の残額および今後寄せられた義援金は、今後も適宜配分委員会を開催し、その決定に基づき配分します。
申請等:前回の配分(第二次配分)と同じ口座に振り込みますので、改めて申請する必要はありません。
※当該口座を解約されたなどの理由で振込ができない場合は、改めて申請書を送付します。
振込時期:原則として、8月下旬に振り込みます。申請書を提出いただいた人ヘは、申請から1か月程度で振り込みます。
※第三次配分からは、対象者への振込の通知はありません。(通帳などでご確認ください)

配分対象及び配分金額

※1 地震により負傷し、1か月以上の治療を要した人
※2 住家被害の区分は、り災証明書に記載の被害の程度です。

問合せ:会計課
【電話】74-8121

■被災者定住支援補助金について
能登半島地震で被災された方が、これまでに、またはこれから住まいの再建に向けて、「住宅の取得」や「空き家を取得してリフォーム工事を実施する」経費に対して次のとおり補助します。詳しくは、お問い合わせください。
対象:令和6年能登半島地震により居住していた住家が損害を受け、り災証明書の損害程度が半壊以上の世帯または市から応急住宅の提供を受けた世帯に令和6年1月1日時点で属していた者

○住宅の取得支援
補助対象:令和6年1月2日から令和9年3月31日までに自ら居住するために住宅を取得した者
補助金額:最大90万円(補助率1/2、1/10)
申請期限:住宅を取得した日から起算して2年以内(例:住宅取得が令和6年1月2日の場合は、令和8年1月1日までに申請)

○空き家住宅のリフォーム支援
補助対象:令和6年1月2日から令和9年3月31日までに自ら居住するために空き家を取得し、リフォーム工事を行った住宅所有者(工事が完成した日から1年以内に住宅に居住している必要があります。)
補助金額:上限100万円(補助率1/2以内、千円未満の端数は切り捨て)
申請期限:住宅を取得した日から起算して2年以内

問合せ:未来戦略課
【電話】74-8190