くらし はかりの定期検査を行います!

商取引や証明行為に使用するはかりは、計量法に基づき2年に1度、県の検査を受けなければなりません。該当する事業所には事前に富山県計量検定所よりハガキにて案内が届きますので、ハガキをご持参のうえ受検してください。

*指定検査日が都合の悪い場合は、他会場でも受検できます。

商工観光課
【電話】33-1392