- 発行日 :
- 自治体名 : 石川県能美市
- 広報紙名 : 広報のみ 令和7年3月号
■県内初 子育てアプリ「はぐはぐ」で健診アンケートを簡単入力
3月から乳幼児健診をデジタル化します
対象の健診:(健診会場がサンテの健診)
4か月児健診、7か月児の離乳食教室、10か月児相談、1歳3か月児の幼児食教室、1歳8か月児健診、3歳6か月児健診
使用方法:
(1)子育てアプリ「はぐはぐ」をダウンロードし、市からお届けするお知らせ(※1)の2次元コードを読み取り
(2)乳幼児健診の日程(※2)を確認し受診予定日を登録
(3)乳幼児健診受診3日前までにアンケートを入力し提出
(4)健診当日、会場でスマートフォンを使って受付・受診
※1 順次、郵送または生後2か月ごろの赤ちゃん訪問でお届けします。
※2 令和7年度から乳幼児健診カレンダーは郵送しません。
問合せ:健康推進課
(【電話】58-2235【メール】kenko)
■令和7年3月末で18歳の年度末を迎える子がいる児童手当受給者の皆さまへ
児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書などの提出
児童手当について、高校生年代以下の子が3人に満たない人でも、大学生年代の子から数えて子が3人以上いる場合は、手続きをすることで第3子以降の手当について多子加算の適用を受けることができます。次の全てに該当する人は「監護相当・生計費の負担についての確認書」と「額改定認定請求書」の提出が必要です。また次の全てに該当する人が現在、多子加算の適用を受けている場合も手続きが必要です。
提出場所:子育て支援課、寺井・根上サービスセンター
提出期限:4月16日(水)必着
手続きが必要な人:(全てに該当する人)
・令和7年3月末で18歳の年度末を迎える子(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)がいる受給者
・平成19年4月2日以降生まれの子が1人以上いる受給者
・受給者が監護相当および生計費の負担をする平成15年4月2日から平成19年4月1日生まれの子と監護および生計同一関係にある平成19年4月2日以降生まれの子が合わせて3人以上いる受給者(令和7年4月1日時点)
問合せ:子育て支援課
(【電話】58-2232【メール】kosodate)
■児童手当令和6年10月
制度改正に伴う新規申請
児童手当は令和6年10月から所得制限が廃止され、高校生年代の子まで手当を受けられるようになりました。対象の子がいる人で現在児童手当を受給していない人は、期限までに手続きをしてください。期限を過ぎると、手当を受け取れない期間が発生します。
提出場所:子育て支援課、寺井・根上サービスセンター
提出期限:3月31日(月)必着
問合せ:子育て支援課
(【電話】58-2232【メール】kosodate)
■児童扶養手当の受給期間延長について
児童が18歳に達し、児童扶養手当の受給が3月に終了する人で、その児童が心身に基準以上の障がいがある場合、受給期間を20歳未満まで延長することができます。延長には支給期間延長届の提出が必要となります。詳しくは子育て支援課にお問い合わせください。
提出場所:子育て支援課
提出期限:3月31日(月)
問合せ:子育て支援課
(【電話】58-2232【メール】kosodate)