- 発行日 :
- 自治体名 : 石川県津幡町
- 広報紙名 : 広報つばた 2025年7月号
■フリガナが記載されるまで
▽STEP1…市区町村長による通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届きます。
本籍地が津幡町の場合は、6月30日に郵送済です。
※令和7年5月26日時点で戸籍に記載されている方が対象
▽STEP2…フリガナの届出※誤りがある場合のみ
通知に記載されたフリガナが誤っている場合、必ず届出をお願いします。
令和8年5月25日まで、書面またはマイナポータルでのオンライン届出でフリガナの届出をすることができます。
フリガナが正しい場合は、何もする必要はありません。
▽STEP3…フリガナの記載
(2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、(1)の通知に記載されたフリガナが、市区町村長により戸籍に記載されます。
※令和8年5月26日以降も、一度だけ変更届出ができます
■戸籍のフリガナ記載に便乗した詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、法務省や市区町村が金銭を支払うよう要求することはありません。届出をしなくても罰則はありません。
問合先:
法務省戸籍振り仮名通知コールセンター【電話】0570-05-0310(制度に関すること)
町民課(特設会場平日9時~16時)【電話】213-6565(フリガナの通知書に関すること)