- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県敦賀市
- 広報紙名 : 広報つるが 令和7年12月号
「敦賀市手話言語条例」「敦賀市障がいのある人の情報取得・コミュニケーション支援に関する条例」
障がいのある人もない人も、共に支え合いながら暮らすことができる「地域共生社会」の実現を目指し、2つの条例では、市の責務(理解促進のための施策の実施)、市民の役割(施策への協力)および事業者の役割(施策への協力や障がいのある人への合理的配慮)などを明確化しています。皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
■手話は言語
「手話」とは、*ろう者の言語です。手指、体の動き、表情を使って視覚的に表現する「目で見る言葉」です。
しかし、手話に接する機会は少なく、手話や聴覚障がいに対する理解が深まっているとはいえません。
「敦賀市手話言語条例」では、手話を言語として認めるとともに、手話に対する理解の促進を図ります。手話が使いやすくなる環境を整えることにより、ろう者とろう者以外の人たちが相互に理解し合い、安心して共に暮らすことができる地域の実現を目指します。
*「ろう者」…耳が不自由な方のうち、手話でコミュニケーションをとって日常生活を送る方たち
■障がいに応じた多様なコミュニケーションツール
コミュニケーションツールは日常生活を送る中で、意思や感情を理解し、伝えるために必要なもので、障がいのある人は文字や音声言語のほか、手話、点字、代筆、代読などを活用しています。
しかし、これらが周りに十分に理解されているとは限らず、情報取得やコミュニケーションを取る上での障壁となっています。
「敦賀市障がいのある人の情報取得・コミュニケーション支援に関する条例」では、障がいのある人自らが選択した方法により、コミュニケーションが取れ、安心して暮らすことができる共生社会の実現を目指しています。
■合理的配慮の提供が求められています
障がいのある人は、社会の中にあるバリア(障壁)によって生活しづらい場合があります。
合理的配慮とは、そのバリアを取り除くため、障がいのある人から何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で、段差の解消や筆談での意思疎通などの対応が求められるものです。
令和6年4月に改正障害者差別解消法が施行され、民間事業者においても合理的配慮が法定義務化されました。これらの趣旨をご理解の上、障がいのある人に対する合理的配慮の提供について、ご協力をお願いします。
▽合理的配慮の提供例
・車いす利用者のために段差に携帯スロープを設ける
・筆談や読み上げ、手話などによるコミュニケーション、分かりやすい表現を使う
・意思を伝え合うために、絵や写真、タブレット端末などを使う
■「障害者週間」について
「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定され、その期間は、毎年12月3日から12月9日までの1週間です。
この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体などにおいては、さまざまな意識啓発に係る取り組みを展開します。「障害者週間」の関連行事については、内閣府において取りまとめて発表していますので、ぜひ、積極的に参加してみてください。
■障がい者用防災スカーフを作製
外見から障がいの分かりにくい方が、災害時に支援や配慮の必要性を周囲に伝えるための「障がい者用防災スカーフ」を作製し、令和6年8月から配布を行っています。対象は、市内在住の障がいのある方(障がい者手帳の有無は問わない)で、希望する方にお渡しします。
問合せ:障がい福祉課
【電話】22-8176
■市が実施している施策の紹介
※詳しくは本紙をご覧ください。
■障がいに応じたコミュニケーションツールの紹介
・手話
手指の動きや表情で伝える
・身振り
ジェスチャー
・音訳
活字などを音声にして伝える
・筆談
書いて伝える
・点字
指で触って文字を読む
■市役所窓口に設置しているコミュニケーションツールの紹介
耳が聞こえない人や聞こえづらい人、話し言葉でのコミュニケーションが困難な人が、安心してお手続きができるよう、市役所窓口に※遠隔手話通訳サービスのタブレットや筆談用ボードなどを用意しています。
