くらし 各種手当をご存知ですか?

■受給者のみなさんは現況届や所得状況届などをお忘れなく
次に該当する人(またはその保護者など)には、各種手当が支給されます。
ただし、前年の所得が基準額を超える人や、公的年金受給者、施設入所者、長期にわたって入院されている人には支給されないものもあります。
※受付時間でのご来庁が難しい場合や、支給の要件など、詳しくはお問い合わせください。

問合せ先:
・子ども未来課【電話】34‒8725
・障がい生活課【電話】34‒8723