くらし 【情報BOX】Mihama Information お知らせ(2)

■下水道使用料の世帯人数に変更はありませんか
一般家庭用の下水道使用料は、原則として住民票の世帯人数で計算します。世帯人数に異動があった時(転入・転出・出生・死亡等)は、「世帯人員変更届出書」の提出が必要になります。
また、単身赴任や進学、長期入院等の特別な理由により、美浜町に住民票を置いたまま町外に転出した時も、届出により減員することができます。この場合は、届出時に特別な理由が確認できる書類(在学証明書、入居先アパートの賃貸借契約書等)を提示してください。なお、特別な理由により減員となっている方が世帯に戻られた時には、必ず増員の届出をお願いします。
その他、使用者の名義を変更したい場合には「水道使用異動届」や「下水道使用者変更届出書」の提出が必要です。
各種届出書は、町上下水道課窓口または町ホームページからもダウンロードできます。
また、福井県電子申請サービスを利用したオンライン申請も可能です。
「単身赴任や進学等で減員されていた方が世帯に戻られた場合は、必ず増員の届出をお願いします。
増員の事実が後で判明した時は、遡って下水道使用料を納付いただくことがあります。」

問合せ:町上下水道課(担当・金田)
【電話】32-1341

■下水道に汚水を流す際はご注意ください
下水道は、自然や皆さんの生活環境をより良くするための公共の財産です。下水道に汚水を流す際は、一人ひとりが十分に注意して、大切に正しく使用しなければ故障の原因となり、設備の寿命を縮めることになります。設備の長寿命化のため、設備を正しく利用するとともに、定期的な点検と清掃を実施しましょう。下水道に汚水を流す際は、次の点に注意してください。
(1)野菜くずや食べ残し等の生ごみは、流さないでください。
(2)使用後の天ぷら油は、異物を取り除き、ペットボトル等に入れて、最寄りの回収場所に出してください。
(3)アルコールやガソリン、オイル等は、下水道施設を損傷するだけでなく、火災や爆発を起こす原因になりますので流さないでください。
(4)トイレットペーパー以外のもの(ティッシュ、ウエットティッシュ、生理用品等)は、下水管を詰まらせる原因になりますので、流さないでください。

問合せ:町上下水道課(担当・金田)
【電話】32-1341

■簡易水道使用料(料金)の納付期限が毎月25日に変わります
令和7年4月に、簡易水道事業が上水道事業に統合されます。これに伴い、簡易水道使用料(料金)の納付期限、口座振替日(口座引落日)を次のとおり変更します。
対象地区(簡易水道地区):新庄(雲谷を含む)、山上(美し野を含む)、太田、佐田、北田、菅浜、竹波、丹生
納付期限:
【令和7年3月まで】毎月末(土・日・祝日の場合は前営業日)
【令和7年4月から】毎月25日(土・日・祝日の場合は翌営業日)
口座振替日(口座引落日):
【令和7年3月まで】毎月末(土・日・祝日の場合は前営業日)
【令和7年4月から】毎月22日(土・日・祝日の場合は翌営業日)
使用料の見直し:令和7年4月から令和8年3月までの間、簡易水道地区の水道料金は現行の額に据え置きます。令和8年4月以降の料金については、上水道料金(左表)と同額にする予定です。

上水道料金表(1カ月につき) ※消費税10%別途必要

問合せ:町上下水道課(担当・宇都宮)
【電話】32-1341