くらし 戦没者等のご遺族の皆様へ 第12回特別弔慰金が支給されます

■特別弔慰金の趣旨
今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いを致し、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第12回特別弔慰金については、償還額が年5万5千円で5年ごとに国債を交付することとしています。

■支給対象者
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族の方一人に支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります
(4)上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

■支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

■請求期間
令和10年3月末まで
※期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けられなくなりますので、ご注意ください。

■請求に必要な書類等
▽請求書類等(町健康福祉課窓口で入手)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

▽戸籍書類等
過去の特別弔慰金請求の有無等の状況により、提出書類が異なるため、詳しくは町健康福祉課にお問い合わせください。身分証明書申請時には、マイナンバーカードや免許証等本人確認ができるものをお持ちください。代理申請の場合はご本人と代理の方両方の身分証明が必要となります。

お問い合わせ先:町健康福祉課(担当・伊藤満美)
【電話】32-6704