くらし 目指そう!賢い消費者!!~ストップ!悪質商法~

■その契約、定期購入になっていませんか?
事例:スマホでSNSを閲覧中、「シミ取りクリーム、今なら980円」とのうたい文句にひかれ、お試しだと思って商品を申し込んだ。1か月後、同じ商品が3個セットで送られてきて、請求額は2万円。おかしいと思って事業者から届いているメールを開くと、規約では定期購入になっていて、複数回受け取りが条件となっていた。慌てて解約を申し出たが、2回目を受け取らないと解約できないと言われた。

◇アドバイス
通信販売で化粧品やダイエットサプリを販売する業者の中には、複数回の受け取りを条件に「初回980円」などと魅力的な価格を提示し、2回目以降の価格が極端に高額な商品を売りつけようとする詐欺的商法が見受けられます。
定期購入取引には、事業者の意図が巧妙に隠されています。通信販売を利用する際は「最終確認画面」や「規約」をよく確認したうえで、慎重に対応しましょう。

■相談窓口
消費生活センター【電話】055-237-5309
毎週月~金曜日(年末年始・祝日は除く)
午前9時~午後4時(水曜日は午後6時まで)