くらし 知っておきたい選挙の豆知識

■当日投票に行けない場合は?
公(告)示日の翌日から投票日前日まで投票できる「期日前投票」(上記参照)のほか、「不在者投票」という制度があります。
仕事や旅行などで、選挙人名簿登録地以外の市町村に滞在している人は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で、また、指定病院等に入院等している人は、その施設内で不在者投票ができます。投票用紙の請求は、選挙の公(告)示前からできます。

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】235・5517