その他 紹介します「人権擁護委員」

■人権擁護委員とは
市長の推薦を受け、法務大臣から委嘱されます。地域の皆さんの相談を受けて問題解決のお手伝いをしたり、法務局の職員と協力して人権侵害から被害者を救済したり、人権についての理解や関心を深めてもらうための啓発活動を行います。

4月1日付けで、3人の人権擁護委員が委嘱されました。任期は3年です。
※詳しくは本紙24ページをご覧ください。

問合せ:福祉課社会福祉担当
【電話】内線1130