- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県韮崎市
- 広報紙名 : 広報にらさき 2024年11月号
ハウス栽培などで使われたビニールフィルムなどは、産業廃棄物として処理することが、法律で義務付けられています。
処理センターでは、使用済みビニールフィルムなどを分別し、適正な処理を行っています。
持込場所・問い合わせ:(公社)山梨県農業用廃プラスチック処理センター
南アルプス市高田新田33-1 【電話】055-284-0938
・収集日時 毎週月曜日と木曜日
8時30分~16時30分(昼休を除く)
ハウス栽培などで使われたビニールフィルムなどは、産業廃棄物として処理することが、法律で義務付けられています。
処理センターでは、使用済みビニールフィルムなどを分別し、適正な処理を行っています。
持込場所・問い合わせ:(公社)山梨県農業用廃プラスチック処理センター
南アルプス市高田新田33-1 【電話】055-284-0938
・収集日時 毎週月曜日と木曜日
8時30分~16時30分(昼休を除く)