くらし 農地の利用状況調査を行います!

8月から10月にかけて、農業委員・農地利用最適化推進委員が、農地の調査を行います。農地へ立ち入ることもありますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

■遊休農地とは
(1)一年以上耕作されず、今後も耕作されないと見込まれる農地
(2)周辺農地と比べ著しく低利用な農地

■遊休農地が継続すると
農業委員会より勧告を受けた遊休農地は、固定資産税の課税が強化される場合があります。

■課税減税制度があります
所有する全農地(10アール未満の自作地を残した全農地)を、農地中間管理機構に貸し付けた場合、条件によっては、税法上の優遇措置が受けられる場合があります。

問い合わせ:韮崎市農業委員会
【電話】45-9105