くらし Focus 今月の焦点(2)

■定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ
令和6年度に実施した、定額減税しきれないと見込まれる方への給付(当初調整給付)の支給額に不足が生じた方などへ給付金を追加で支給します。

■対象者(1)不足額給付1
対象者の例:※ここに記載した例であっても、その他条件により対象にならない場合があります。
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
・こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した方
・昨年度、当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、住民税分の定額減税を受けきれていない方

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定後、給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

●給付金の支給手続き
「支給のお知らせ」が届いた方は、昨年度、当初調整給付を受給されており、手続きは不要です。
「支給確認書」が届いた方は、手続きが必要となります。内容を確認後、必要事項をご記入のうえ、支給確認書等をご返送ください。なお、どちらの通知も8月中旬を目安に発送します。

■対象者(2)不足額給付2
対象者の例:※ここに記載した例であっても、その他条件により対象にならない場合があります。
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
本人および扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方に対して、1人当たり原則4万円を支給します。

●給付金の支給手続き
支給対象と思われる方は、ご本人からの申請が必要ですが、申請がない場合でも、本市で課税資料をもとに給付要件を満たすことが見込まれた場合には8月下旬を目安に「申請書」を発送します。内容を確認後、必要事項をご記入のうえ、申請書等をご返送ください。

■対象者(3)本市に転入された方
対象となる転入期間:令和6年1月2日から令和7年1月1日まで
本市に転入され、不足額給付1または2の支給対象と思われる方は、ご本人からの申請が必要ですが、申請がない場合でも、本市で課税資料をもとに給付要件を満たすことが見込まれた場合には、8月下旬を目安に「関係書類」を発送します。内容を確認後、必要事項をご記入のうえ、申請書等をご返送ください。

・支給確認書および申請書の返送期限は、令和7年10月31日(金)です。
・不足額が発生すると見込まれるにもかかわらず、支給確認書等が届かない場合は、税務課までお問い合わせください。

問合せ:
税務課【電話】282-7264(専用電話)9:00~12:00、13:00~17:00(土日・祝を除く)
南アルプス市役所 新館 地階 第6会議室(南アルプス市小笠原376番地)