子育て 児童手当の改正について

■児童手当の申請はお済みですか
児童手当法の改正に伴い、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当が拡充されました。まだ申請がお済みでない方は期日までに申請をお願いします。
制度改正により、新たに申請が必要な方:
(例1)所得上限を超過していることにより、現在手当を受給していない方
(例2)1番下の子が高校生年代であることにより、現在手当を受給していない方
(例3)現在手当を受給しているが、多子加算(※)の適用を受けていない方
※手当額が月額30,000円の子がいる受給者は、多子加算が適用されている方です。
その他、申請が必要な場合があります。詳細はホームページをご確認ください。
申請締切日:3/31(月)必着
※締切日を過ぎると、手当が出ない月が発生します。
提出場所:子育て政策課、ネウボラ推進課または各総合支所地域市民課
公務員の方:児童の保護者(父母のうち所得が高い方)が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が手続き先です。改正に伴うお手続きは、北杜市ではなく勤務先で行ってください。なお、手続き時期などについても、勤務先へお問い合わせください。
改正内容:
1.所得制限の撤廃
2.支給期間を高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末)に延長
3.第3子以降の手当額が、月額15,000円から月額30,000円へ増額
4.第3子の算定に含める児童の年齢を、「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長(=多子加算)
5.支給時期が、年3回(4カ月分ずつ)から年6回(2カ月分ずつ)に変更

■多子加算を受けている方は「確認書」の提出が必要です
児童手当法の改正に伴い、多子加算(第3子以降の手当額の加算)の適用を受けている受給者のうち次に該当する方は、引き続き多子加算が適用できるかどうかの確認のため、「監護相当・生計費負担の確認書」などの提出が必要となりました。
提出が必要と思われる方へ書類を郵送しますので、期日までに提出をお願いします。
制度改正により、確認書などの提出が必要な方:多子加算(※)の適用を受けている受給者のうち、次のどちらかに該当する方
(1)18歳年度末(高校卒業)を迎える子がいる受給者
(2)19歳~22歳年代(令和6年度末時点)の学生の子を養育しており、かつ子の卒業予定年月が22歳年度末よりも早い受給者
※多子加算の適用を受けている方…手当額が月額30,000円の子がいる方
提出書類:
(1)に該当の方…額改定届、監護相当・生計費の負担の確認書
(2)に該当の方…監護相当・生計費の負担の確認書
申請締切日:3/31(月)必着
※締切日を過ぎると、手当が出ない月が発生します。
提出場所:子育て政策課、ネウボラ推進課または各総合支所地域市民課

問合せ:子育て政策課
【電話】42-1332
【FAX】42-2335