- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県甲斐市
- 広報紙名 : 広報甲斐 令和7年6月号
戸籍法の一部改正により、戸籍の記載事項の氏名に加えて新たに氏名のフリガナが記載されることになりました。
5月26日以降、順次、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者に対し、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する情報が通知されますので、必ずご確認ください。
■フリガナの通知について
本籍地の市区町村から原則として戸籍の筆頭者宛てに、戸籍に記載される予定のフリガナの通知書が郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送され、戸籍内で同じ住所の人は1通につき4人まで記載されます。戸籍内で別住所の人は住所地ごとに郵送されます。
通知書の発送時期は市区町村によって異なり、甲斐市に本籍のある人への発送は8月上旬を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
※筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍内の子宛てに郵送されます。
■届出について
通知のフリガナが使用している読み方と同じ場合届出は原則不要です。
令和8年5月26日以降、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
※早期に戸籍へのフリガナの記載を希望する場合は、通知のフリガナが使用している読み方と同じ場合でも、届出をすることができます。
※フリガナの記載された住民票が早急に必要な場合は、届出をすることで住民票の発行が可能です。
通知のフリガナが使用している読み方と異なる場合フリガナの届出が必要です。
令和8年5月25日までに届出をしてください。
■届出できる人
氏のフリガナと名のフリガナで、それぞれ届出のできる人が異なります。
●氏のフリガナ
戸籍の筆頭者
※筆頭者が除籍となっている場合は、その配偶者。配偶者も除籍の場合はその子
●名のフリガナ
戸籍に記載されている本人
※15歳未満の場合は親権者等の法定代理人
■届出の方法
氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。オンラインで届出が完了するため、市役所に来庁する必要はありません。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号を入力する必要があります。
また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出をする方法や、本籍地の市区町村に郵送で届出をする方法もあります。
※詳しくは、市ウェブサイトをご覧いただくか、法務省コールセンター(【電話】0570-05-0310)、または市民戸籍課に問い合わせください。
問い合わせは:市民戸籍課(新館1階)
【電話】055-278-1664