くらし 盛土規制法に基づく規制開始に伴い、届出が必要になります

■令和7年4月1日時点で盛土等に関する工事を行っている方
盛土規制法に基づく規制開始に伴い、届出が必要になります

宅地造成及び特定盛土等規制法では、規制が開始される前に着手している一定規模以上の盛土・切土、一時的な土石の堆積(盛土等)について、次の期間に届出書の提出が必要です。

届出書の提出期間:令和7年4月1日(火)~4月21日(月)まで

規制区域(案)や届出に関する詳しい情報は、右のQRコードから県ホームページをご覧下さい。
※QRコードは本紙をご覧ください。

問合せ:
峡南林務環境事務所【電話】055-240-4167
峡南建設事務所【電話】055-240-4120
町建設課都市計画係【電話】055-272-1136