くらし 10月1日は「浄化槽の日」

浄化槽は、適正な維持管理を行わないと、本来の機能を十分に発揮できず、放流水の水質悪化や悪臭の原因となります。

■管理者に義務付けられている3つのこと
(1)年1回の「法定検査(11条)」
(2)年3回以上の「保守点検」
(3)年1回以上の「浄化槽の清掃」
業者については、それぞれ指定等がありますので、町生活環境課までお問い合わせ下さい。

きれいな河川を保つためにも、ご理解とご協力をお願いします。

問合せ:町生活環境課
【電話】055-272-6092