くらし 町民税·県民税·国民健康保険税の申告がはじまります。

受付期間:2月2日(月)~3月16日(月)
※土日祝日を除く

■町民税·県民税·国民健康保険税申告書
集中受付期間:2月2日(月)~2月12日(木)
受付場所・時間:
税務課窓口 午前8時30分〜正午 午後1時〜5時15分まで
※この期間は、所得税確定申告書の受け付けはできません。

令和8年1月1日現在、町に住所がある方は、前年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の所得の申告が必要です。この申告は、町県民税や国民健康保険税などの算定や扶養家族の確認、また各種証明書を交付するときの基礎資料となります。
また、前年中に収入がなかった方も「町民税・県民税・国民健康保険税申告書」の提出の対象になりますので、ご注意ください。
※所得税確定申告とは異なります。

■公的年金所得のみで非課税の方
町民税·県民税·国民健康保険税の申告書は送付されません

所得が公的年金所得のみで、令和7年度の町民税・県民税が非課税であった方には、申告書を送付しません。要件を満たす方には、1月下旬ごろ、町民税・県民税・国民健康保険税申告書を送付しない内容のお知らせを発送しています。

■町民税・県民税・国民健康保険税の申告が必要な方
(1)町から「町民税・県民税・国民健康保険税申告書」が送付された方
(2)国民健康保険に加入している方
(3)遺族年金や障害年金などの非課税年金のみ受給している方
(4)扶養されている方や、病気・失業・学生などで前年中に所得がなかった方

■所得税の申告(確定申告)が必要な方
▽給与所得の方
(1)給与の収入金額が2,000万円を超える方
(2)給与所得や退職所得以外の所得の合計が20万円を超える方
(3)給与の支払いを2カ所以上から受けている方
(4)年末調整をしていない方

▽公的年金などの雑所得のみの方
(5)公的年金などの雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある方
※公的年金などの収入金額が400万円以下かつ、公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合、確定申告書の提出は不要です。なお、所得税の還付を受ける方は、還付申告書の提出が必要です。

▽その他の方(事業所得・不動産所得・譲渡所得など)
(6)1年間の合計所得金額が所得控除額の合計を超える方
詳しくは、国税庁HP「確定申告特集」ページをご覧ください。

■所得税確定申告の相談受付 2月16日(月)~3月16日(月)※土日祝日を除く
申告会場:富士川町役場 受付時間 午前9時~11時/午後1時30分~4時

◇必ず、お読みください
・町に所得税確定申告書を提出する際には、申告者のマイナンバーカードまたは、通知カード+本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
・収支内訳書や医療費控除の明細書を提出する方は、事前に作成してお持ちください。
・混雑を避けるため、できる限り地区ごとの受付日にお越しください。

◆税務署で申告してもらうもの
次のものは 町で申告することができません。鰍沢税務署にて申告の手続きをお願いします。また、申告内容が複雑な場合は、鰍沢税務署での申告をお願いする場合があります。
・青色申告
・自営業、農業、不動産所得の申告で、初めて申告される方
・譲渡所得(土地・建物・株式)に関する申告
・株式(配当・譲渡)に関する申告
・住宅借入金等特別控除を初めて申告される方
・繰越損失がある場合の申告
・生命保険満期金・退職所得の申告
・令和7年分以外(過年度)の申告
・相続税・贈与税・消費税の申告
・雑損控除や外国税額控除、先物取引および投資信託に関する申告
・国外に居住している親族を扶養親族とする申告
・準確定申告(亡くなられた方の確定申告)など

問合せ:[県民税・町民税]税務課 住民税担当
【電話】22-7205