- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県西桂町
- 広報紙名 : 広報にしかつら 令和7年3月号
・住民票の住所の異動届(転zzzz出届・転入届・転居届など)は、国民健康保険及び国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続です。
・マイナンバーカードには、最新の住所を記載する必要があります。引越し先の市区町村にマイナンバーカードを持参し、必要な手続を行ってください。
・「転出届」は、マイナポータルを通じてオンラインで提出できます。
(正当な理由がなく住民票の異動の届出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります)
■住民票の異動届(転出届、転入届、転居届等)の手続方法
◇他の市区町村に転出・転入する場合
《オンラインでの届出(推奨)》
・引越し前の市区町村
[転出前に]
マイナポータルを通じオンラインで転出届を提出する(窓口で行う必要がありません)
・引越し先の市区町村
[転入した日から14日以内に]
マイナンバーカードを提示の上転入届を提出する※1
《窓口での届出》
・引越し前の市区町村
[転出前に]
転出届を提出して転出証明書を受け取る※2
◇同一の市区町村内で転居する場合
・お住まいの市区町村
[転入した日から14日以内に]窓口で転居届を提出する※1
※1 マイナポータル等を通じて、転入(転居)届の提出のために来庁予定の連絡ができます。
※2 マイナンバーカードをお持ちの方は、転出証明書の受取りはありません。
※3 マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードを提示してください。
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口へお問合せください。