くらし 自転車の交通ルールを守りましょう

令和6年に市内で起きた自転車事故(176件)のうち、約8割が自転車側の違反が原因のものでした。自転車に乗る際は交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。

■自転車の危険な運転に対する罰則整備(令和6年11月1日から)
◇運転中のながらスマホ
自転車運転中に、スマートフォンなどを手で持って通話する、画面を注視する行為に対して罰則が強化されました。

罰則:最大1年以下の懲役または最大30万円以下の罰金

◇酒気帯び運転および幇助(ほうじょ)
酒気帯び運転(体内に一定基準以上のアルコールが保有されている状態)が罰則の対象となりました。

罰則:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
※車両や酒類の提供者、同乗者に対しても罰則があります。

問合せ:地域活動支援課
【電話】224-8593【FAX】224-8596