くらし 国民年金保険料の免除・納付猶予制度をご利用ください

国民年金は、国内に住所がある20歳以上60歳未満の全ての人が加入する制度です。保険料の納付が困難な場合は、保険料の免除・納付猶予制度をご利用ください。また、学生対象の学生納付特例制度もあります。

■保険料が未納のままだと…
保険料の納付が経済的に困難だからといって、未納のままにしておくと、老齢基礎年金や、不測の事態が生じたときの障害基礎年金・遺族基礎年金を受給できなくなることがあります。

◇保険料免除制度
所得要件を満たす場合、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除されます。また、失業、倒産、事業の廃止、災害などを理由とする場合も免除の対象となります(特例免除)。

◇納付猶予制度
学生を除く50歳未満の人で、所得要件を満たす場合、保険料の納付が猶予されます。

◇学生納付特例制度
対象校などの要件を満たす場合、在学期間中の納付が猶予されます。
※詳しくは本紙の二次元コードを読み取りご確認ください。

◇各制度を利用した場合と未納の違い

■7月1日(火)から令和7年度分の申請を受け付けます
相談・申請場所:
・国保・高齢者医療課国民年金室(第一庁舎2階)
・各支所
・長野南年金事務所
・長野北年金事務所
持ち物:
・基礎年金番号が分かるもの
・申請者と窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど官公署が発行した写真付きの証明書1点、または資格確認書など写真がないもの2点)

◇〔注意〕次に該当する場合は、いずれかのものも併せて持参してください。
・申請する年か前年に退職した人…雇用保険受給資格者証か離職票
・学生…在学期間が分かる学生証の写しか在学証明書(原本)

問合せ:
国保・高齢者医療課国民年金室【電話】224-5026【FAX】223-7200
長野南年金事務所【電話】227-1284
長野北年金事務所【電話】244-4100