くらし 戸籍法改正(令和7年5月26日施行) 戸籍にフリガナが記載されます

戸籍法の改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されることとなりました。本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが通知されますので、確認いただき、訂正する場合は届け出をお願いします。

■確認用の通知を発送します
対象:市内に本籍があり、令和7年5月26日時点で戸籍に記載されている人
通知:同一戸籍に記載されている人をまとめて通知します。同じ戸籍でも住所が異なる場合は、個別に住所地宛に通知します。
※通知は8月下旬から順次発送予定です。

■氏名のフリガナが正しい場合
→届け出不要(令和8年5月26日から、通知どおりのフリガナが記載されます)。

■氏名のフリガナを訂正する場合
→「氏」の訂正は原則として戸籍の筆頭者、「名」の訂正の届け出は本人(本人が15歳未満の場合は親権者)が、それぞれ届け出てください。

◇届出方法(次のいずれかにより)
・マイナポータルでオンライン申請
・窓口で届け出(市民窓口課または支所へ)
・郵送〔※本籍地のある自治体へ。本籍地が市内の人は市民窓口課戸籍記録担当(〒380-8512 長野市役所)へ〕

■氏または名のフリガナを訂正する場合
令和8年5月25日までに届け出を
※正しい場合は届け出不要

◇通知見本
※詳細は本紙をご覧下さい。

◇〔注意〕戸籍に記載されるフリガナと、年金など他の行政手続きで登録しているフリガナが異なる場合、その行政手続きのフリガナの変更が必要です。

■戸籍のフリガナに関する問い合わせ窓口
・専用コールセンター
【電話】0570-05-0310

この記事の問合せ:市民窓口課
【電話】224-7938【FAX】224-7631