- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県伊那市
- 広報紙名 : 市報いな 令和7年9月号
■農地の貸借の利用権設定について
農地の貸借は、貸付人(所有者)と借受人(耕作者)の同意により手続きを行いますが、令和7年4月から農地中間管理事業か農地法による手続きとなりました。様々なケ-スがあるため、イラストで案内させていただきます。
▽新規(無届のもの)は農地法か農地中間管理事業で手続きを行ってください。
・農地貸借の無届、耕作者孫(又)貸しがあると「農地基本台帳」や「地域計画(目標地図)」で把握できません。
・農地の権利者が現状合っていないと、何か変更しようする時、手間と時間がかかります。
「農地・人」に関する相談等は、地区担当の農業委員・農地利用最適化推進委員、又は農業委員会事務局へご連絡ください。
【電話】0265-78-4111(内線2860~2863)