- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県中野市
- 広報紙名 : 広報なかの 2025年8月号
■定期購入「返品」だけでは解約になりません
SNSの広告を見てお試し商品の美容液を購入した。その後、同じ商品が届いたが注文した覚えがないのでその旨と解約希望の書面を同封して返品した。その後も請求書などは届いていたが無視していたところ、法律事務所からこの請求書について最終通告のような封書が届いた。商品が手元にないのに請求されるとは納得がいかない。
◇アドバイス
低価格やお試しなどを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあります。
自分は1回分しか注文していないからと、商品を返送したり受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にはならないので注意しましょう。
ネットで購入する際は、最終確認画面などで定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかりと確認しましょう。また、これらの記載はスクリーンショットなどで必ず保存しましょう。
問合せ:
中野市消費生活センター【電話】22-2201
県消費生活センター【電話】0263-40-3660
消費者ホットライン(土・日・祝日)【電話】188(いやや)