子育て 児童手当の手続きはお済ですか?

児童手当は、市内に住所を有し、18歳の年度末までの子どもを養育する父母等に支給される手当です。住民票や戸籍に変更(出生・転出入・離婚など)があった場合、手続きが必要になることがあります。該当する方は忘れずにお手続きをお願いします。

■支給額(児童1人あたりの月額)

■支給時期
偶数月に前月分までをまとめて支給します。支払日は支払月の10日頃となります。
(市報の情報カレンダーに掲載します。)

■申請に必要なもの
・受給者(請求者)名義の通帳またはキャッシュカード
・受給者(請求者)と配偶者のマイナンバーが分かる書類
※状況によりその他の書類が必要な場合があります。

■申請手続
以下の場合、申請が必要です。
・子どもが生まれたとき、または養育する子どもが増えたとき
・子どもを養育しなくなったとき
・飯山市へ転入・転出するとき(対象の子どもがいる場合)
・受給者が公務員でなくなったとき、または公務員になったとき
・その他、申請内容に変更があるとき
※申請の翌月から支給対象となります。手続きが遅れると受給できる月が減る可能性がありますので、早めの手続きをお願いします。
※公務員の方は勤務先での支給となりますので、勤務先へご確認ください。

問合せ:子ども育成課 こども家庭係
【電話】0269-67-0742