くらし 《お知らせ》飯山市公民館および各地区公民館の使用制限を緩和しました

■10月1日から飯山市公民館条例の一部を改正
下記の団体活動について、公民館の使用許可ができるようになりました。「飯山市公民館及び各地区公民館の使用許可基準」は、飯山市ホームページの総合情報⇒組織で探す⇒文化振興部⇒飯山市公民館⇒利用についてから閲覧できます。

1.使用が可能となった主な活動
(1)政治的活動
1)政党その他の政治団体の構成員の学習会、会議の集会
2)議会報告その他の一般住民に呼びかけて開催する集会
3)後援会、励ます会その他これらに類する特定の候補者に係る集会

(2)宗教的活動
1)地域の伝統的な祭礼に係る集会又は習俗化した行事

(3)営利的活動
1)社会貢献活動
2)営利団体で構成される同業組合等の連絡協議会
3)社員研修、福利厚生事業
4)行政機関の協力や後援等がある活動

2.政治・宗教・営利的活動での不許可基準(使用許可基準より抜粋)
次の活動については許可をしない。
(1)特定の政党又は政派を支持、宣伝又は反対するもの。
(2)政策や政治に関する学習活動のうち、一般の利用者に対する示威的行為や勧誘を伴うもの。
(3)公民館の政治的中立性に対する市民の信頼を害するような政治的活動をするもの。
(4)特定の宗教又は教派、宗派等を布教及び支持、宣伝又は反対するもの。
(5)宗教の教義を広め信者を教化育成すること、又は宗教の儀式行事を行うことを目的とするもの。
(6)その他公民館の宗教的中立性に対する市民の信頼を害するような宗教的活動に利用するもの。
(7)講師が参加者を募り、参加費を徴収して行う学習会、講座で使用するもの。
(8)商品、サービス等の無料説明会、無料体験会等、直接又は間接的に特定の事業者の営業・営利活動に通じるもの。
(9)その他公民館の管理運営上支障が生じるおそれがあるもの。

3.その他
(1)上記活動での公民館使用は、有料となります。なお、各地区館での使用料は当分の間、各地区で規定する料金により使用料を徴収します。
(2)公民館条例第10条(使用許可の取消し等)により「規定に違反したときは、公民館の使用等許可を取り消し、又は使用等を中止し、若しくは停止させることができる。」としています。

問合せ:飯山市公民館
【電話】0269-62-3342