- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県長和町
- 広報紙名 : 広報ながわ 令和7年6月号
■野焼き(野外焼却)は法律で禁止されています
野外でのごみの焼却(野焼き)は、一部の例外行為を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により原則禁止とされています。
〔野焼きの例外行為とは〕
◎風俗慣習上または宗教上の行事を行うための必要な焼却
例:どんど焼き等地域の行事における必要な焼却
◎農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物等のやむを得ないものとして行われる焼却。(廃ビニールの焼却等は含まれません)
◎たき火やせん定した庭木の焼却など日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却※
※「軽微な焼却」とは煙の量や臭いなどが近所の迷惑にならない程度の少量の焼却です
ドラム缶を使用したり、ブロックを積んだりして野焼きをすることも禁止されています。
法律に違反すると、5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはその両方が科せられることがあります。
野焼きは、煙や悪臭によるトラブル・生活環境の悪化を招いたり、低い温度で焼却となることでダイオキシン類などの有害物質が発生し人体に影響を及ぼしたり、火災や大気汚染の原因となります。
問合せ:住民生活課環境温暖化対策係
【電話】75・2081
■歯科口腔健診を受けましょう
◇後期高齢者歯科口腔健診
長野県後期高齢者医療広域連合では、高齢者の方の健康づくり事業の一環として歯科口腔健診を行います。
高齢になると、むせこんだり、のどにつかえたりすることが多くなり、これらが原因で誤嚥性(ごえんせい)肺炎(細菌が唾液や胃液と共に肺に流れ込んで生じる肺炎)を起こすことがあります。
お口の健康は、身体の健康への第一歩です。固いものが食べにくい、入れ歯が合わない、特に自覚症状はないが、お口の状態を確認したい方など、費用は無料ですので、ぜひこの機会に受診しましょう。
対象者:
(1)昭和24年4月1日~昭和25年3月31日生まれの被保険者(令和6年度に75歳の誕生日を迎えた方)
(2)昭和20年4月1日~昭和24年3月31日生まれの被保険者(令和6年度に76~79歳の誕生日を迎えた方)のうち、直近で生活習慣病に係る受診をされた経歴があり、かつ、令和6年度に歯科医療の受診がなかった方
(3)昭和19年4月1日~昭和20年3月31日生まれの被保険者(令和6年度に80歳の誕生日を迎えた方)
案内通知など:6月下旬に対象者に対し、案内通知と受診券を送付します。
健診期間:7月1日(火)から12月30日(火)
健診費用:無料
※健診により治療が必要な場合は、その治療費は本人負担となります。
対象医療機関:県歯科医師会所属の歯科医院(一部の病院を除く)
予約方法:対象医療機関へ直接予約をお願いします。
受診時に必要なもの:
・受診券(必ずお持ちください。)
・被保険者証等(必ずお持ちください。)
・お薬手帳(無い場合は、不要です)
問合せ:長野県後期高齢者医療広域連合保健事業室
【電話】026・229・5320
■令和7年度国税庁職員採用試験
同税局や税務署において、「税のスペシャリスト」として働く職員(国家公務員)を募集します。
受験資格:
(1)令和7年4月1日において高等学校又は中等教育学校を卒業した日の翌日から起算して3年を経過していない者及び令和8年3月までに高等学校又は中等教育学校を卒業見込みの者
(2)人事院が(1)に掲げる者に準ずると認める者
試験の程度:高等学校卒業程度
申込方法等:
◎インターネット申込み
・受付期間 6月13日(月)9時から6月25日(水)[受信有効]
◎インターネット申込みができない環境の場合
希望する第1次試験地を所轄する国税局(沖縄国税事務所)へお問い合わせください。
試験日:
・第1次試験日 9月7日(日)
・第2次試験日 10月15日(水)から24日(金)までの間の第1次試験合格通知書で指定する日
合格者発表日:
・第1次試験合格者 10月9日(木)
・最終合格者 11月18日(火)
問合せ:
・インターネット申込に関して人事院人材局試験課【電話】03・3581・5311
・右記以外のお問合せに関して関東信越国税局人事第二課試験係【電話】048・600・3111
■後期高齢者医療の資格確認書の定期更新
8月は、後期高齢者医療の資格確認書の定期更新月になります。令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みとなり、本来8月の定期更新時は、マイナ保険証の利用登録の有無により、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」をお送りする予定でしたが、後期高齢者医療では、マイナ保険証の利用登録の有無に関わらず、資格確認書を発行する期間を令和8年7月末まで延長することとなりました。
被保険者の皆さまには、申請することなく、令和7年8月から使用できる「資格確認書」を7月下旬にお送りしますので、医療機関等を受診する際にご利用ください。なお、マイナ保険証もこれまで通り使用できます。突然の入院でも高額払いが不要になる等のメリットがあるマイナ保険証の登録及び利用をご検討ください。
問合せ:住民生活課窓口保険係
【電話】75・2078