くらし 法務省からお知らせ

■令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されるようになりました

(1)本籍地のある市町村長による通知
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。
通知は、令和7年7月下旬頃送付されますので、通知が届いたら必ず内容を確認してください。通知のフリガナが正しいときは、届出をしなくても通知のとおり戸籍に記載されます。
(2)氏名のフリガナの届出
令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。
オンライン(マイナポータル)での届出が便利ですが、郵送や市区町村の窓口で行うこともできます。
(3)市町村長による氏名のフリガナ記載
(2)の届出がなかった場合、令和8年5月26日以降に、(1)の通知に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。


届出することができないフリガナは…
氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。
例えば
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例…太郎をジョージ、マイケル)
(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例…健をケンイチロウ、ケンサマ)
(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例…高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例…太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められないものと考えられます。

◎詳細につきましてはQRコード(本紙参照)から、ご確認ください!

問合せ:住民生活課窓口保険係
【電話】75・2046