- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県長和町
- 広報紙名 : 広報ながわ 令和7年10月号
〜大切な一票の投票をお願いします〜
■投票時間・持ち物
投票日当日は、午前7時~午後7時です。
ただし、大門小茂谷・鷹山・姫木・和田唐沢・男女倉投票所は午後6時までとなりますのでご注意ください。
投票所には入場券をお持ちください。
■期日前投票
投票日当日に都合の悪い方は、期日前投票をお願いします。
期間:10月22日(水)~25日(土)
時間:午前8時30分~午後8時まで
場所:
・長和町役場 第1・2会議室
・和田支所 2階 講堂
持ち物:入場券
■不在者投票を活用しましょう
選挙期間中、町に滞在していなくてもお住まいの場所で投票が出来ます。まずは町選挙管理委員会へ投票用紙の請求書の提出が必要ですので、ご連絡ください。
また、投票用紙等はお住まいの場所から郵送でやりとりをすることから、お手続きに時間がかかりますので、時間に余裕をもってお願いします。
■選挙公報について
選挙公報は10月23日(木)の朝刊折込みにて配布いたします。なお、朝刊をとっていないお宅については業者によるポスティングにて配布を予定していますが、役場・長久保支所・大門支所・和田支所・直営別荘管理センター・(株)姫木の森にも選挙公報を備え置きますのでご利用ください。
■ながわごんの乗車券往復分ご用意しています
期日前投票所、各投票所においてながわごんの乗車券往復分ご用意していますので活用しましょう。
■選挙に関するQ and A
▼選挙告示日前
Q1 事前運動の禁止とは?
A1 選挙運動(特定人の当選を目的とする行為)は、告示日に立候補の届出が受理されてから、投票日前日までに限り行うことができ、事前の運動は禁止されています。
後援会などの政治活動(政策の普及宣伝・政治啓発・活動報告)は年間を通じ行うことができますが、実態として候補者の氏名普及・宣伝が主たる目的と認められる行為は、事前運動となるおそれがあります。
▼選挙告示日以降
Q2 禁止されている選挙運動とは?
A2 戸別訪問・飲食物の提供(お茶及び茶菓子を除く)・署名運動・18歳未満の者の選挙運動などが禁止されています。
Q3 電話による投票依頼やインターネットによる選挙運動はできますか?
A3 選挙運動期間中(投票日を除く)は電話による投票依頼やインターネットによる選挙運動ができます。
Q4 選挙人が、陣中見舞いとして酒を贈ることはできますか?
A4 選挙運動に関する寄附となり、金銭や有価証券(小切手など)のみ寄附可能となるため、陣中見舞いとして酒などの物品を贈ることはできません。
▼選挙期日後
Q5 当選のお礼のあいさつに制限はありますか?
A5 戸別訪問や当選祝賀会の開催はできません。
Q6 「当選祝い」としてお酒や花を贈ることはできますか?
A6 政治活動に関する寄附となり、物品に限られます(金銭・有価証券は不可)ので、お酒や花などを当選祝いとして持っていくことができます。
問合せ:長和町選挙管理委員会(役場総務課総務係内)
【電話】75-2040