- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県白馬村
- 広報紙名 : 広報はくば 2025年10月号 Vol.589
令和7年度税制改正により、所得税の(1)基礎控除の見直し、(2)給与所得控除の見直し、(3)特定親族特別控除の創設、(4)扶養親族等の所得要件の改正があり、令和7年分の年末調整事務は、例年と比較し注意すべき事項が多くなっていますので大町税務署では、下記のとおり、事前予約制の説明会を開催します。
日時:次のとおり、3日間(午前・午後)、概ね1時間程度、開催します。
10月22日(水曜日) 午前10時から11時まで
10月22日(水曜日) 13時30分から14時30分まで
11月12日(水曜日) 午前10時から11時まで
11月12日(水曜日) 13時30分から14時30分まで
11月19日(水曜日) 午前10時から11時まで
11月19日(水曜日) 13時30分から14時30分まで
場所:大町税務署(大町市大町3190番地の16)1階 会議室
定員:各回とも15名
申込方法:電話による事前予約(大町税務署法人課税部門宛)【電話】0261-22-0892(直通)
その他:税務署の駐車場に限りがあります。公共交通機関の利用をお願いします。
◆令和7年度税制改正における所得税の見直し等の主なポイント
(1)基礎控除の見直し
・次のとおり、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正

注)
1 特定支出控除や所得金額調整控除の適用がある場合には、表の金額と異なります。
2 合計所得金額2,350万円超の場合の基礎控除額に改正はありません。
・物価上昇局面における税負担の調整

・低~中所得者の方の税負担への配慮上記の58万円に加えて、所得金額に応じて、37万円、30万円、10万円、5万円を上乗せ

(2)給与所得控除の見直し
・給与所得控除の最低保障額の引き上げ

・物価上昇局面における税負担の調整

(3)特定親族特別控除の創設
・居住者が特定親族を有する場合、特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設

(4)扶養親族等の所得要件の改正
・基礎控除額の改正に伴い、扶養親族等の所得要件が改正

・扶養親族、同一生計配偶者、ひとり親の子

・勤労学生

お問合せ:白馬村役場 税務課
【電話】0261-85-0712
