くらし 環境衛生に関するお知らせとお願い

◆ごみステーションについて
集落のごみステーションの維持管理は集落のみなさんで行っています。管理を担ってくださっている方の負担にならないよう、マナーを守って適切に使用しましょう。

〈ゴミ出しマナー〉
・きちんと分別をしましょう。
・収集日を守りましょう。
・自分の集落のごみステーションに出しましょう。
・事業所から出たごみ(事業系一般廃棄物)は直接津南地域衛生施設組合へ持ち込むか、業者へ依頼して処分しましょう。
※分別されていないものは収集されません。未収集のごみは管理している方が片づけています。

ごみステーションの設置場所の検討や、建替え・修繕等の実施は各集落で行うこととなっています。
地域の暮らしを考え、設置場所の変更や建替えをご要望の際は、事前に担当課までご相談ください。

◆廃乾電池 回収できるもの・できないもの
◯回収できるもの
乾電池(単1~単5、95.形)
ボタン電池 コイン電池 →両面にテープを貼り、絶縁してください。

×回収できないもの
リチウムイオン電池 ※充電式のもの
例:充電池、カメラ等のバッテリー等

●回収箱には電池のみを入れましょう
※電池を入れていた袋は持ち帰りましょう。
●残量が残っている電池は絶対に入れないでください
※処分の際に火災が発生することがあります。

回収ボックスがいっぱいになっている時や、回収箱が破損している時はお手数ですが、担当課までお知らせください。

◆[新]生ごみ処理機購入補助のお知らせ
栄村の一人が1日に排出する燃えるごみの量は約730g(R5衛生施設組合排出量参考)。家庭から出る燃えるごみの4割が生ごみといわれており、その8割は水分です。
燃えるごみの水分量を少しでも減らし、焼却効率の上昇や二酸化炭素の削減を図るため、令和7年4月1日より、生ごみ処理機購入補助を開始します。

※生ごみ処理機とは
電気等を動力として、機械的な動作により生ごみを堆肥化又は減量化できる機器のこと

補助対象:
・村内に住所を有し、同一世帯内で村税等の滞納がない世帯
補助内容:
・生ごみ処理機本体購入価格の1/2(上限3万円※100円未満切捨)を補助します。
※申請1回につき1台のみ
申請方法:交付申請書兼請求書に(1)領収証、(2)保証書または処理機仕様のわかるものを添付し、役場窓口へ提出してください。
※購入から6か月以内に申請書を提出する必要があります。

◆野焼き要注意!!罰金が科せられることがあります
野外焼却は法律で禁止されています(一部例外を除く)。違法な野焼きをした場合、5年以下の懲役、1千万円以下の罰金が科せられることがあります。

例外となるもの:
・農業等によるやむを得ない稲わらや畦草の焼却
・どんど焼き等の地域行事による焼却
・災害時の復旧に係る木くず等の焼却
※例外的な焼却であっても、風向きや時間帯を考え、近隣の方の迷惑にならないよう注意しましょう。

▽環境衛生に関するお問い合わせ
民生課 住民福祉係
【電話】0269-87-3114

一人ひとりの心づかいと行動で 暮らしよい環境を守りましょう