くらし 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度を知っていますか

経済的な理由で、国民年金保険料を納めることが困難な場合、免除・猶予となる制度があります。
保険料は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。

◆保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
〈免除される額:全額、4分の3、半額、4分の1のいずれか〉

◆保険料納付猶予制度とは
50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

◆メリット
(1)免除の割合に応じて一定の年金額が保障されます。例えば、全額免除の期間は、保険料を納めなくても年金額の2分の1を受け取れます。手続きをせず、未納となった場合は、2分の1は受け取れません。
(2)病気や事故で障害が残った時の障害年金や、家族の働き手が死亡した時の遺族年金を受け取れます。

◆各種免除・猶予制度
学生が申請できる「学生納付特例制度」、出産の際に申請できる「産前産後期間の免除制度」、退職(失業等)による特例免除等、各種免除・猶予制度があります。国民年金保険料を納めることが困難になった場合は、お早めにご相談ください。

問合せ:
・日本年金機構 長野北年金事務所 お客様相談室
【電話】026-244-4097
・栄村役場 民生課 住民福祉係 国民年金担当
【電話】0269-87-3114