- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県恵那市
- 広報紙名 : 広報えな 2025年10月号 No.399
■例外となる場合でも煙や臭いなど周囲に配慮ください
ごみを野外で焼却する、いわゆる野焼きは、一部の例外を除き法律で禁止されています。
違反者には、5年以下の懲役か1千万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
一部例外として認められるのは、次のような場合です。
(1)農業や林業活動に伴う刈り草や枝葉などの焼却
(2)庭の手入れなどで発生した刈り草や落ち葉の軽微な焼却
(3)どんど焼き、キャンプファイアなどの風俗習慣や宗教行事のための焼却
※ビニールや紙など、家庭で出るごみの焼却は禁止されています
▽周囲に配慮を
・煙や臭いで窓を開けられない
・臭いで気分が悪くなる
・洗濯物が干せない
このような苦情が市に多く寄せられます。
例外となる場合でも、煙や臭いが周囲の迷惑にならないよう十分に配慮してください。
・事前に周囲に声をかける
・焼却は最小限にする
・時間帯を配慮する
・常に風向きを確認するなど
野焼きは、大気汚染や火災の原因にもなります。理解と協力をお願いします。
問合せ:環境課
【電話】26-6847
