くらし もっとエコピカ

「野良猫の糞尿の被害にあって困っている」「餌を与える人がいるため、野良猫がたくさん集まってきて困っている」など、多くの苦情や相談が寄せられています。地域の野良猫について一緒に考えましょう。

■飼い主のいない猫(野良猫)の餌やりについて
野良猫への餌やりは、動物を思いやる優しい気持ちから始まることが多いものです。しかし、この行為が思わぬ問題を引き起こしていることをご存知でしょうか。
餌場には多くの猫が集まり、繁殖が繰り返されることで感染症が広まりやすくなります。また、縄張り争いの喧嘩や、道路への飛び出しによる交通事故なども増加します。さらに、糞尿の臭いや、夜間の鳴き声、ごみ荒らしなどが地域住民の生活環境を損なう原因となっています。
野良猫の繁殖力は驚くほど強く、メス猫は生後4~12か月という早い段階で繁殖できるようになります。また、一度の出産で1~6頭ほどの仔猫を産み、十分な栄養があれば1年に2~3回の出産が可能です。
かわいそうな野良猫を増やさないため、また、地域の生活環境を守るためにも安易な餌やりは避けましょう。

▽猫自身に与える影響
・猫同士の接触による繁殖や感染症が増加する。
・縄張り争いによる猫同士の喧嘩が起きる。
・道路への飛び出し事故が増える。

▽ご近所とのトラブル
・ごみ袋を荒らされて、ごみが散乱する。
・庭に入り込んで敷地内で糞や尿をする。
・糞尿などによる悪臭が発生する。
・夜間の鳴き声がうるさい。
・車に爪で引っ掻き傷をつけられる。

■無許可の廃棄物回収業者を利用しないでください
「不用品を無料で回収します」と掲載したチラシを配布し、戸別で不用品を回収する業者が確認されています。家庭から出る廃棄物は「一般廃棄物」といい、それらの収集・運搬には町の「一般廃棄物収集運搬業」の許可が必要となり、町内では株式会社高島衛生(平成6-110)のみです。
「無料」と言いながら、積み込み後に高額な料金を請求する業者もあるようですので、無許可の不用品回収業者には注意してください。

■事業活動に伴うごみ
町内の事業所や商店、飲食店などから出るごみ(従業員が出す弁当の空き箱や紙屑なども事業系ごみに含まれます)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、各地域に設置されている家庭ごみの集積所には出せません。
それらの事業系可燃ごみは、ごみ積替施設に直接搬入(町の許可が必要になります)するか、町の許可業者に依頼(有料)してください。

■浄化槽の廃止について
下水道への切り替えや家屋の解体により浄化槽を廃止するときは、浄化槽の「最終清掃」を必ず実施してください。
最終清掃については、町の許可を得ている浄化槽清掃業者に依頼していただき、最終清掃が終わったら「浄化槽使用廃止届」を提出してください。
町の許可業者:松南株式会社
【電話】274-3224

▽最終清掃なしに廃止すると不法投棄となります
浄化槽内に残存する内容物(汚泥など)は「一般廃棄物」に該当し、当該汚泥などを地下浸透させたり、河川に放流したりすることは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十六条に規定する「不法投棄」になり、罰則に該当します。

問合せ:経済環境課
【電話】247-1370