- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県笠松町
- 広報紙名 : 広報かさまつ (令和6年9月号)
■野焼きはやめましょう
基準に適合した焼却炉などを用いず、ごみを野外で焼却(野焼き)することは原則禁止されています。ごみは分別し、決められた収集日に出しましょう。
例外になる焼却(農業のための焼却など)であっても、時間帯や天候などに十分配慮しましょう。生活環境上の支障を与え、周辺住民から苦情や相談があれば、職員が焼却中止の指導やお願いに伺う場合があります。
問合せ:環境経済課
【電話】388-1114
■生活騒音の近隣への配慮を
私たちの身近には、色々な音があります。迷惑に感じる音を総称して生活騒音と呼んでいます。
誰もが生活騒音の加害者・被害者になる可能性があり、時に円滑な近所付き合いに支障をきたすことも考えられます。
日ごろから音に注意を払い、家電や楽器の使用などについて配慮と工夫をしましょう。
問合せ:環境経済課
【電話】388-1114