くらし 戦没者などのご遺族の皆さまへ 第12回特別弔慰金が支給されます

戦没者などの死亡当時のご遺族で、基準日(令和7年4月1日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける人(戦没者などの妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族おひとりに支給されます。
支給対象者:
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した人
2.戦没者などの子
3.戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4.1から3以外の戦没者などの三親等以内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで1年以上の生計関係を有していた人に限ります。
請求に必要なもの:
1.請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日時点の状況が分かるもの)
2.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、公的医療保険の被保険者証 など)
※その他、戸籍謄本などが必要な場合があります。
支給内容:額面27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期限:令和7年4月1日~令和10年3月31日(請求期間を過ぎると弔慰金を受けとることができなくなりますのでご注意ください)
※すでに請求している場合は県において裁定中です。決定が下り次第、個別に連絡させていただきます。