くらし 戸籍にフリガナが記載されます

戸籍法の改正により、令和7年5月26日から戸籍にフリガナが記載されます。(記載については、届出状況により時間差が生じます。)

◆流れ
(1)本籍地の市区町村長による通知(本町では、令和7年7月後半~8月前半に送付予定)
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。誤りがないか必ずご確認下さい。
通知のフリガナが正しい場合は、通知のとおり戸籍に記載されるため、届出は原則必要ありません。
(2)市区町村長による氏名のフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、(1)で通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

◆届出の方法
(1)マイナポータルによるオンラインでの届出
(2)市区町村の窓口による届出
(3)ホームページなどでダウンロードした届書の郵送による届出

◆届出ができる方
氏:原則筆頭者
名:本人もしくは法定代理人(15歳未満の場合)
※令和7年5月26日から、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられます。漢字の意味や読み方との関連性をおよそまたは全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方(例:高をヒクシ)などは認められない場合があります。

問い合わせ:住民課
【電話】53-2513