くらし 危険な盛土等に対する規制を開始

危険な盛土等を規制するため、令和7年4月1日より県内全域を「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に基づく規制区域に指定します。
そのため、区域指定後に一定規模以上の盛土や切土、一時的な土石の堆積を行う場合は、事前に許可又は届出が必要となります。詳しくは、岐阜県建築指導課HPをご覧ください(「岐阜県 盛土規制法」で検索)

問合せ:県庁建築指導課
【電話】058-272-8631【メール】[email protected]