- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県沼津市
- 広報紙名 : 広報ぬまづ 2025年8月15日号
屋外広告物を設置する際には、条例により景観や安全への配慮が求められます。ルールを守って魅力あるまちづくりにご協力ください。
■屋外広告物って?
屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、はり紙や野立ての看板、建物の壁や屋上に設置した板面などが該当します。
屋外広告物は私たちに様々な情報を伝え、まちに活気を与えてくれます。一方で、無秩序に設置されれば美観を損なうことになりかねません。ルールを守って、安全で美しいまちなみを作りましょう。
■原則として許可が必要です!
屋外広告物の設置等を行う場合は、大きさや表示面積などについてルールがあり、原則、事前に許可を受ける必要があります。
設置場所や看板等の種類によって許可基準が異なるため、事前に相談してください。
申請が基準を満たしている場合、許可証と許可シールが送付されますので、許可シールを広告物の見えやすい位置に貼り付けてください。
※詳細は、市ホームページをご覧ください。
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■9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間です
市では、毎年パトロールを実施し、適正に屋外広告物が掲出されているか確認しています。屋外広告物を設置している個人や事業者は、許可を受けているか確認し、広告物や支柱の点検をお願いします。
問合せ:開発指導課
【電話】055-934-4762