くらし 被災された皆さまへ 台風第15号
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- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県焼津市
- 広報紙名 : 広報やいづ 2025年10月1日号
この度の台風第15号により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
被災された人へ各種手続きについてお知らせします。
対象条件や申請方法など、詳しくは各担当課へ問い合わせてください。
■り災・被災届出証明の発行
この証明書は、災害により被害を受けた住宅などの被害程度を認定するものです。各種被災者支援を受ける際に必要となります。
証明書の種類:
・り災証明書
災害による住宅の被害程度などを認定し証明するもの
・被災届出証明書
「上記以外の物件」が被災したことの届出を証明するもの
※「上記以外の物件」…自動車、空き家、人が住んでいない店舗、物置など。
申請方法:証明書の交付申請フォームまたは所定の申請書に記入し、添付書類を添えて郵送するか、各担当窓口に提出してください
添付書類:被害状況が分かる写真、申請者本⼈の顔写真付き証明書の写し
申請・問合せ:
・建物に関すること…課税課家屋担当【電話】626-2150
・建物以外のこと…課税課償却資産・諸税担当【電話】626-1142
■災害見舞金・災害援護資金
▼災害見舞金
住宅が被災した世帯に、被害の程度に応じて見舞金を支給しています。
※カーポート、倉庫、物置、ビニールハウス、車などは対象外です。
支給額:2万~10万円(住宅の被害の程度により異なります)
※詳しくはホームページを確認するか、問い合わせてください。
申請方法:災害見舞金申請フォームまたは申請書兼請求書に必要事項を記入し、添付書類を添えて郵送するか、地域福祉課または大井川市民サービスセンターに提出してください
▼災害援護資金の貸し付け
災害により、住宅や家財に被害を受けたり、負傷したりした世帯に対し、生活の再建に必要な資金の貸し付けを行います。
対象者:世帯主がおおむね1カ月以上の療養を要する傷を負った、または家財の3分の1以上の損害、もしくは住宅の半壊または全壊の被害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯
※詳しくは問い合わせてください。
〔共通〕
申請・問合せ:地域福祉課
【電話】631-5530
■「市・県民税」「固定資産税」の減免
災害により被害を受けた人は、その被害の程度に応じて、納期限の過ぎていない税額が減免の対象となる場合があります。
○市民税・県民税の減免に関すること
問合せ:課税課市民税担当
【電話】626-2149
○固定資産税(家屋)の減免に関すること
※り災証明書などの交付を受けた人で対象者には通知します。
問合せ:課税課家屋担当
【電話】626-2150
○固定資産税(償却資産)の減免に関すること
問合せ:課税課償却資産・諸税担当
【電話】626-1142
■住宅の応急修理
被災した住宅に対し、居住のために必要な最小限度の部分を応急的に修理するための支援制度です。
対象者:次のいずれかの人(被害の程度は「り災証明書」をご確認ください)
・半壊または準半壊の住宅被害を受け、自らの資力では応急修理をすることができない人
・大規模半壊の住宅被害を受けた人
応急修理の範囲:居室、キッチン、トイレなど日常生活に必要で欠くことのできない部分、屋根などの基本部分であって、応急的に修理を行うことが適当な箇所
※内装に関するものは原則対象としていません。
申請・問合せ:建築住宅課
【電話】626-2161
■司法書士による無料相談
○無料電話相談(相談センターの司法書士が、直接電話で対応します)
問合せ:静岡県司法書士会
【電話】289-3704(平日14:00~16:00)
○無料面談相談の予約(電話で無料面談日時を予約できます)
問合せ:静岡県司法書士会
【電話】289-3700(平日9:00~17:00)