- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県藤枝市
- 広報紙名 : 広報ふじえだ 令和7年9月号
動物愛護週間は「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき設けられています。この機会に、ペットの管理や命の大切さについて考えてみましょう。
■動物の遺棄・虐待・殺傷は犯罪です
○積極的虐待(意図的虐待)
・殴る・蹴る・動物を闘わせるなど、身体に外傷が生じる恐れのある行為
・暴力を加える
・毒エサを与える
・心理的抑圧・恐怖を与える
・酷使 など
○ネグレクト(飼育放棄)
・健康管理をしないで放置する
・病気を放置する
・エサや水を与えないで放置する など
動物愛護管理法により、愛護動物を遺棄・虐待した場合は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、殺傷した場合は5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金に処せられます。
■犬や猫を飼う時には
市には犬や猫のふん、鳴き声などによる苦情が多く寄せられます。ご近所トラブルを防ぐためにも、ペットの適正な管理をしましょう。
■「地域猫活動」にご理解、ご協力を
「地域猫活動」は、地域の野良猫について、不妊・去勢手術をしながらその猫の終生を地域で管理する活動です。興味のある人は、生活環境課にご連絡ください。
地域猫にエサの寄付をいただき、ありがとうございます。引き続き、賞味期限内、未開封のエサを受け付けています。
■災害に備えて
市内の指定避難所では、基本的にはペットは飼い主と離れて過ごすことになります。ペットの安全と健康を守りながら他の避難者に迷惑がかからないよう、普段からしつけや避難グッズなどを準備しておきましょう。
問合せ:生活環境課
【電話】643・3681